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​離婚届の証人代行とは

協議離婚される場合の離婚届には必ず2名分の証人の署名及び押印が必要となります。
証人は、20歳以上であれば特に要件はありませんので、ご両親や兄弟姉妹、ご友人など基本的にだれでも問題ありません
また、ご夫婦から1名ずつ証人を準備しなければいけないというわけではありませんので、ご夫婦のどちらかから2名の証人をご準備されても問題ありません。
しかし、身近に証人をお願いできる人がいない場合や親族等に知られたくない場合など、ご夫婦によって様々なご事情を抱えておられることもあります。また、気を遣ってだれかに頼むくらいなら、少しくらいお金がかかっても第三者に証人に頼んだほうが気楽だという方もおられます。
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当事務所の特徴

01

離婚届への署名押印は文書作成の専門家である行政書士及び行政書士補助者が行います。

02

​京都市中京区(四条烏丸)又は南区(久世)の事務所にて直接面会したうえで、その場で署名押印して即日お渡し可能です。

03

​遠方の方、お忙しい方などは、ご郵送により手続きできますので、全国どこからでもご利用できます。

04

ご郵送の場合には、速達扱いのレターパックを利用いたしますので、数日後には署名押印後の届がお手元に届きます。

05

​年間200件以上の離婚相談に応じる行政書士が、離婚届の書き方や離婚後の手続きについて無料でご相談をお伺いします。

06

​定額、低価格で安心のサービスをご提供いたします。

証人1名分 ¥5,000-(税別)、2名分 ¥8,500—(税別)

お気軽にお問い合わせください!!

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