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日本語学校設立相談支援センター
(当サイト運営事務所:行政書士よこやま法務事務所)
校舎・校地については、以下の要件が定められています。
□ 校舎・校地については原則として自己所有とする。
□ 校舎・校地が原則として「負担付きではないこと」(担保に供していないこと)
□ 校舎の面積は同時に授業を行う生徒一人当たり2.3㎡以上。ただし、115㎡を下回らないこと。
□ 教室は、各教室ごと、同時に授業を行う生徒一人当たり1.5㎡を下回らないこと。
□ 校舎には、教室、教員室、事務室、図書室、保健室等の必要な施設を備えること。
設備については、原則として申請までに以下のとおり準備が必要です。(購入予定は不可)
□ 生徒数に応じ、必要な種類や数の視聴覚教育教材や図書を備えること。
□ 生徒数に応じた机やいす等の設備が整っていること。
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