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​当 事 務 所 の 方 針

日本語学校の設立には、十分な準備期間と資金が必要となります。

万が一、申請が認められなかった場合の損害は大変大きく、とてもリスクの高い申請となります。

現在の日本語学校設立ブームに乗って、なんとなく儲かりそうだからとか、サイドビジネスとしてとりあえず始めてみようという気持ちでは、様々な要件をクリアし、入管や文科省の厳しい審査を通過することは困難だと思われます。

以上のことから、当事務所では、事前に設置代表者や経営担当役員の方と十分に話し合い、日本語学校設立についての思いや教育理念などをお伺いし、そのリスク等も十分にご説明したうえで、設立手続きを始めるかどうかをじっくりとご検討いただきます。

 

そのうえで、設立手続きを進められる場合には、設立に向けて作成したスケジュールに基づいて、徹底した調査や準備を行い、不許可や開校遅れなどによる損害やリスクを限りなく軽減できるように、当事務所が徹底したサポートを行います。

当事務所の日本語学校設立業務は、行政書士としての書類作成業務だけでなく、元日本語教師だからこそのノウハウや下記の専門的で実務的なコンサルティング業務を含んでいます。

 

(フルサポートコースの場合)

 □ 申請書類の作成・申請代行

 □ 学校の場所の選定・要件等のアドバイス

 □ 日本語学校向け設備内装工事専門業者の紹介

 □ 日本語教師等の求人方法のアドバイス

 □ 教員採用面接の同席

 □ 日本語教師の要件確認

 □ 日本語教育図書販売業者の紹介

 □ コースカリキュラム作成のアドバイス

 □ 入管による現地調査同席

 □ 文科省によるヒアリング対策

 □ 学生募集、在留資格認定証明書交付申請についてのアドバイス

 □ 開校後の学生・教員向け入管法等に関する研修の実施

 □ 学生向け無料相談会の実施

 □ 各種届出手続き代行

当事務所では、ご依頼いただいた皆様に十分なサポートができるよう以下の方針に則って、日本語学校設立業務を行っています。ご相談やご依頼をされる場合には、以下の内容を十分にご理解くださいますようお願いいたします。

 1.原則として、申請書類提出期限の5ヶ月前には、最初のご相談をしていただくこと。

(平成30年4月開校予定の場合、申請書類提出期限は平成29年4月末日ですので、その5ヶ月前です。)

(ただし、東京入管管轄の場合、1ヶ月早まります。)

 1.申請時期は毎年4月と10月ですが、当事務所での申請は各時期3校まで、かつ年間5校までといたします。

 1.要件確認のため、校長及び教務主任、日本語教師の選考には、原則として当事務所も参加いたします。

以上の点をご理解のうえ、まずはお気軽にお問い合わせください。

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