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日本語学校設立について

 

当センターのいう「日本語学校」とは、外国人(留学生)を対象にもっぱら日本語を教える機関で、文部科学省の認定を受けた国内の日本語教育機関のことをいいます。

認定制度においては、「留学のための課程」「就労のための課程」「生活のための課程」の3つの教育課程に分類されますが、当事務所が主に取り扱う課程は、「留学のための課程」となります。文部科学省を受けた日本語教育機関の「留学のための課程」で学ぶ外国人には「留学」の在留資格が与えられます。

 

一昔前は、日本語学校といえば、中国や韓国、台湾などの東アジアの学生が大多数を占めていましたが、最近では、ベトナムやネパール、スリランカ、インドネシア、ミャンマーなどの学生、また日本文化に関心を持つ欧米諸国やアフリカ諸国の学生も増加し、日本語学校の学生の国籍は多様化しています。

 

このような状況の中で、世界中の外国人の受け入れの窓口となる日本語学校の役割は、大変重要で、日本の外交や政治にも大きな影響を与えるものです。

 

よって、認定日本語教育機関の設立には厳しい要件に基づいて、厳格な審査が行われます。

文科省による書類審査や実地調査、東京での面接審査などを乗り越え、認定日本語学校設立を実現するには、設置者はもちろん、校長や主任教員が、日本語教育や外国人の在留資格に関する十分な知識や経験、日本語教育に対する明確な理念や指針をもって申請を行うことが重要です。「日本語教育参照枠」に関する知識も不可欠です。また、安定した経営を行っていくうえで、十分な資金を準備し、その証明しなければなりません。

 

認定日本語教育機関の設立から運営まで当事務所が徹底してサポートいたします。

 

 

 

 

 

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