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日本語学校設立について

 

当センターのいう「日本語学校」とは、外国人(留学生)を対象にもっぱら日本語を教える機関で、入国管理局を通じて法務省による審査を受け、法務省より告示を受けた国内の日本語教育機関のことをいいます。

法務省の告示を受けた日本語教育機関で学ぶ外国人には「留学」の在留資格が与えられます。

 

一昔前は、日本語学校といえば、中国や韓国、台湾などの東アジアの学生が大多数を占めていましたが、最近では、ベトナムやネパール、スリランカ、インドネシア、ミャンマーなどの学生、また日本文化に関心を持つ欧米諸国やアフリカ諸国の学生も増加し、日本語学校の学生の国籍は多様化しています。

 

このような状況の中で、世界中の外国人の受け入れの窓口となる日本語学校の役割は、大変重要で、日本の外交や政治にも大きな影響を与えるものです。

 

よって、日本語学校の設立には厳しい要件に基づいて、厳格な審査が行われます。

法務省による書類審査や現地調査文科省によるヒアリングなどを乗り越え、日本語学校設立を実現するには、設置代表者はもちろん、校長や主任教員が、日本語教育や外国人の在留資格に関する十分な知識や経験、日本語教育に対する明確な理念や指針をもって申請を行うことが重要です。また、安定した経営を行っていくうえで、十分な資金を準備し、その証明しなければなりません。

 

日本語学校の設立から運営まで当事務所が徹底してサポートいたします。

 

 

 

 

 

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